実務補習所補習料等貸付金制度の利用について
日本公認会計士協会(以下「協会」という。)は、公認会計士の質の維持と後進の育成を図る観点から、一般財団法人会計教育研修機構(以下「機構」という。)の運営する実務補習所に通所する準会員の経済的な負担の軽減を図るため、実務補習所補習料等貸付制度(以下「本制度」という。)を実施します。
1. | 本制度は、機構の実務補習所に入所した者が負担すべき入所料及び実務補習料の合計額270,000円を、本会が当該者に替わって機構に立替払を行い、立て替えて支払った金額を当該者が本会に対して返済するものです。 |
2. | 本制度をご利用いただけるのは、協会の準会員で、機構の運営する実務補習所に支払う入所料及び実務補習料を自己負担する方とします。ただし、利用申請は協会に入会の意思を表明した(協会の定めた期限までに入会手続を済ませた)公認会計士試験合格者の方も行うことができます。 |
3. | 本制度利用の申請を行うには、この「実務補習所補習料等貸付制度の利用について」の内容を承諾していただくことが必要条件となります。また、利用申請は協会の定める期間内にのみ受付します 。 協会は制度利用申請書を受理したときは、速やかに利用の承認・不承認を決定しますが、上記2に記載のとおり準会員としての入会が確認されるまでは、利用者の条件を満たしていないので立替払いは行いません。 |
4. | 上記2のただし書きに該当する利用申請者の申請は、協会の定める期限までに準会員としての入会が確認できない場合は、制度利用承認の効力を失うものとします。 入会の確認は、準会員名簿への掲載、又は入会申込書の協会登録審査会での正式受理をもって行います。 |
5. | 制度利用の承認を受けた申請者には、立替払いの実行に先立ち協会及び機構との間で様式第2号の契約書を交わしていただきます。契約書の締結が完了するまで立替払いは実行いたしません。 |
6. | 返済期限は、実務補習修了年限(実務補習期間開始から2年後の10月末日。修了年限の短縮を承認されたときは、当該実務補習期間が終了するとき)のときとします。制度利用者は返済期限までに立替えを受けた全額を返済してください。また、返済期限の2週間前までに、様式第3号の返済通知書を提出してください。 |
7. | 次の場合は、6の返済期限前であっても直ちにその立替金全額を返済していただきます。 (1) 機構の運営する実務補習所を退所したとき (2) 協会の準会員でなくなったとき |
8. | 利用申請等の期間と期限 3.の制度利用の申請期間 2022年12月1日から2023年1月31日(申請書必着) 4.の入会の確認の期限 2023年1 月26日(木)(登録審査会への提出書類の期限) |
9. | 入所料及び実務補習料の機構への支払期限は12月末となっておりますが、本制度を利用される場合は支払いの必要はありません。ただし、上記8.の期限を厳守の上、手続を進めてください。 |
以 上
様式第2号
実務補習所補習料等立替払いに関する契約書
(甲) 東京都千代田区九段南四丁目4番1号 日本公認会計士協会 会長 茂木 哲也 印 |
(乙) |
(丙)
印 |
○○○○年〇月〇日
甲、乙及び丙は、甲が実施する実務補習所補習料等立替払制度に基づき、丙が乙に支払うべき乙の実務補習所に係る入所料及び補習料を甲が立替払いすることにつき次のとおり合意した。
第1条 甲は、丙が乙に支払うべき次の金員を立て替えて乙に支払うものとし、乙にこれを通知する。
立て替えて支払う金員の表示 乙の実務補習所の入所料及び補習料金 270,000円
2 丙は、甲に対して前項に規定する額の立替金返還債務があることを認める。
3 立替金には利息は付さない。
第2条 前条の規定に基づき、甲は、2023年3月31日までに乙指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
第3条 丙は、第1条第1項の立替金返還債務を2025年10月31日までに甲に弁済するものとする。ただし、丙が、乙の実務補習規程第13条の規定により実務補習の修業年限の短縮が承認されたときは、短縮後の修業年限における最終の学年の10月31日までに甲に弁済するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、丙は、立替金返還債務の弁済につき、期限前であってもこれを行うことができる。
3 丙は、弁済に際しその期限の2週間前までに、返済通知書を甲に提出するものとする。
第4条 丙に次の各号に掲げる事由が生じたときは、丙は、期限の利益を喪失し、直ちに 全額を弁済しなければならない。
(1)乙の実務補習所を退所したとき
(2)甲の準会員でなくなったとき。
第5条 丙は、乙の実務補習所における丙の在籍状況等本制度運用上必要な情報を本契約に基づき甲が乙に照会することについて承諾する。
第6条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の合意を証するため、本書3通を作成し、各当事者記名押印の上、各1通を保管する。
以 上
様式第3号
年 月 日
実務補習所補習料等返済通知書
日本公認会計士協会
会長 茂木 哲也 殿
氏 名 ㊞
(TEL )
年 月 日付けで日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構との間で取り交した「実務補習所補習料等立替払いに関する契約書」第3条の規定に基づき、実務補習所補習料等について以下のとおり返済の方法を届出いたします。
記
- 振込日 年 月 日
- 返済額 270,000円
- 返済先金融機関口座 みずほ銀行市ヶ谷支店 当座預金0018709
口座名:日本公認会計士協会 - 振込人名
以 上